(名称及び事務局)
・第1条 本会は佐賀市小規模保育園連合会と称し、事務局を会長が指定する保育施設に置く。
(目 的)
・第2条 本会は、佐賀市における乳幼児保育の振興に努め、本会の円滑な運営を図ることを目的とする。
(活 動)
・第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 乳幼児保育に関する調査研究
(2) 設置者及び職員の研修に関すること
(3) 家庭的保育事業等の運営の充実整備に関すること
(4) 職員の親睦に関すること
(5) その他、本会の目的達成に関すること
(組 織)
・第4条 本会は佐賀市における小規模保育施設の設置者・園長並びに職員・園児をもって構成する。
(会 議)
・第5条 園長会は本会各施設の代表者をもって構成する。園長会は会長が招集し、出席者の2分の1以上の同意を得て次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算の決定
(2) 事業報告及び決算の承認
(3) 役員の選任
(4) 本会規約の制定並び変更の承認
(5) その他本会の運営に関する重要事項の決定または承認
・2 役員会は役員によって構成し、本会の会務を執行するとともに、緊急を要する事項について、園長会に代わって協議する。
・3 広報委員会、研修員会、事業委員会を設置し、各施設の代表者はいずれかの委員会に属することとする。
(1)属する委員会については、希望を聴取した上で役員がこれを選定する。
(2)各委員会は委員長を選任する。その任期は2年とし再任を妨げない。
(役員)
・第6条 本会に、次の役員及び顧問、参事を置く。任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 書記 1名
(4) 会計 1名
(役員の任務)
・第7条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
・2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときはその職務を代行する。
・3 書記は会議を記録し、文書を整理する。
・4 会計は予算執行、決算に関する経理事務に当たる。
(会 計)
・第8条 本会運営の経費は各施設から徴収する会費並びにその他の収入をもって充てる。
・2 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。出納閉鎖は同3月31日とする。
(会 費)
・第9条 本会に入会した小規模保育施設は、毎年5月末日までに指定の方法で会費を支払わなければならない。年度途中加盟園については加入月の月末までに会費を支払うこととする。
・2 会費の額は前年度3月1日時点の在籍人数に1,000円を乗じた額とする。
(基本金)
・第10条 本会に入会した小規模保育施設は、1施設35,000円を基本金として毎年12月末日までに指定の方法で支払うこととする。
(付 則)
本会の規約は令和3年9月16日から施行する。
2 本規約は必要に応じて改正することができる。
3 本規約の円滑な施行に必要な細則を定めることができる。
本会の規約は令和5年5月19日から施行する。
本会の規約は令和6年5月17日から施行する。